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成年後見制度
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力が低下した人の財産の管理や契約の締結などのために、家庭裁判所によって“後見人”が選任され、本人に代わって財産管理や様々なサービスの利用・取り消しの手続きを行う制度です。
成年後見制度は大きく2つに分けられ、すでに判断能力が低下している人が利用する“法定後見制度”と、将来、判断能力が低下した時に備えて利用する“任意後見制度”があります。
法定後見制度
認知症などにより判断能力が低下していると認められる場合、ご家族などが家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる制度です。
法定後見制度は判断能力の程度によって“後見”“保佐”“補助”の3つに分類されます。
後見
常に判断能力が欠く状態にある方を対象としていて、後見人は財産に関するすべての法律行為が代行できます。
保佐
判断能力を著しく欠く方を対象としていて、家庭裁判所へご家族などが申し立てた特定の法律行為の代行、また重要な法律行為の取り消しを行うことができます。
補助
判断能力が不十分な方を対象としていて、家庭裁判所へご家族などが申し立てた特定の法律行為の代行・取り消しが行えます。
任意後見制度
本人がまだ十分に判断能力があるうちに、自ら後見人を選任する制度です。
ご自身の意思により、信頼のおける人物に判断能力低下後の後見を任せることができ、「元気なうちに信頼できる人に頼んでおきたい」ということでしたら、任意後見制度の利用を検討されるのがおすすめです。
誰が後見人に選ばれるのか?
一般的には家族・親族から選ばれます
後見人は、法定後見制度・任意後見制度ともに家族・親族から選ばれるのが一般的です。
ですが、次のような場合には、家族・親族以外の第三者から後見人を選ぶケースもあります。
家族・親族以外から後見人が選ばれるケース
- 本人と家族・親族間に対立がある
- 家族・親族間で対立がある
- 本人に家賃収入などの事業収入がある
- 本人に多額の財産がある
- 家族・親族に高齢者しかいない
など