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任意後見制度
任意後見制度とは?
任意後見とは、認知症などにより、将来、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめご本人が財産管理などを任せる人物(任意後見人)を選任しておく制度です。
公正証書により委任する事務内容を定めて契約を締結しておき、判断能力が低下した後、委任された任意後見人が本人に代わって事務を行います。
任意後見制度の3つのタイプ
任意後見制度の契約には、次の3つのタイプがあります。
将来型
まだ判断能力があるうちに契約締結し、判断能力が低下した後、事務処理などを行う契約です。
移行型
判断能力は低下していないものの、身体が不自由な場合などに、財産管理などを任せる人物を決めておくものです。
任意後見契約と任意代理契約を同時に結ぶ契約となります。
即効型
判断能力が低下し始めている時に検討される契約で、契約締結後、家庭裁判所に任意後見管理人の申し立てを行うことで効力が発動されます。
任意後見制度のメリット・デメリット
メリット
- 自分で後見人を選ぶことができる
- どんな支援を受けるか、自分で決められる
- 任意後見監督人(※)が後見人を監視するので安心
など
※…任意後見監督人とは、任意後見人が適正に支援を行っているか監視する人物で、家庭裁判所により原則弁護士などの専門家が選ばれます
デメリット
- 死後の事務処理は依頼できない
- 契約を取り消す権利(取消権)はない
など
任意後見制度を検討される方が増えています
任意後見の契約をお考えならお気軽にご相談ください
高齢化に伴い、任意後見制度を検討されている方が増えています。
万が一の時に備えて信頼のおける人物と契約しておくことで、認知症になって訪問詐欺に遭ったり、まわりの人によって自分の財産を使い込まれたりするのを防げるようになります。
任意後見制度には様々なメリットがありますので、「将来のため、今から準備しておきたい」ということでしたら、お気軽に奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。