© inheritance HIKARITYUOU LAWOFFICE

遺産分割

  • HOME>
  • 遺産分割

遺産分割

遺産分割とは?

遺産分割とは?

遺産分割とは、被相続人の遺産を誰が何をどのくらい受け継ぐのかを決めることで、そのための話し合いを遺産分割協議と言います。
遺言書がある場合、基本的にはその内容の通りに遺産を分けますが、遺言書がない・無効の場合や、相続人全員の同意により、法定相続分とは異なる分け方をする場合などに、遺産分割を行います。

相続財産の調査・相続人の確定

遺産相続を行うためには、どんな相続財産があるのかを調査しなければいけません。
相続財産の範囲で争いがある場合には、遺産確認訴訟などでその範囲を確定しなければいけません。
また、相続人の確定が必要です。
「協議に参加しようとしない相続人がいる」「音信不通の相続人がいる」という場合は、遺産分割協議は無効となります。

遺産分割の方法

遺産分割の方法として、主に次の3つがあります。
まずは相続人全員の話し合い(協議)を行い、それがまとまらなければ、家庭裁判所での調停・審判へ移行することもあります。

遺産分割協議

相続人全員の話し合いによって行われる遺産分割です。
1人でも相続人が不参加だと協議は無効になりますが、必ずしも会って話し合う必要はなく、電話・メール、手紙のやりとりでも成立します。

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所にて調停委員の立ち会いのもと、話し合って遺産分割の成立を目指します。
調停委員が相続人に事情聴取を行ったり、必要書類の提出を求めたりして、解決策の提案をします。

遺産分割審判

遺産分割調停でもまとまらなかった場合、自動的に審判へ移行します。
審判では、裁判官が家族の事情などをよく確認したうえで、遺産分割の方法や相続割合を決めます。

遺産分割を巡って家族が揉めている

紛争が起こった時は弁護士へご相談ください

「兄弟が遺産分割のことで揉めている」「主張が対立していて、協議が前に進まない」「裁判は避けたい」など、遺産分割のことでお困りでしたら、奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
当事者同士の話し合いがまとまらない時、無理に収めようとすると、かえって収拾がつかなくなる場合があります。
協議がまとまらないため、調停・審判へ移行せざるを得ないといった“泥沼化”を招く前に、弁護士へ相談して早期解決をはかるようにしましょう。

円満な遺産相続を目指しましょう

円満な遺産相続を目指しましょう

相続問題に精通した弁護士に相談することで、膠着状態となった話し合いの打開策が見出せるかもしれません。
ご家族ゆえに感情的になってしまい、対立が激しくなるケースが多いですが、法律の専門家である弁護士から理性的なアドバイス・提案を受けることで、遺産分割が前に進められるようになります。

紛争に発展しないよう、円満な遺産相続を目指しますが、どうしても調停・審判へ移行せざるを得なくなった場合も、ご依頼者様の利益を守りつつ、ご家族の関係に遺恨が残らないように解決をはかります。