- HOME>
- 寄与分
寄与分
寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の生前中、その財産の維持・増加に貢献した人に対して、貢献度に応じて相続財産を増額することができるという制度です。
「親の介護に尽くした」「会社の発展に大きく貢献した」という相続人と、そうでない相続人間の不公平を解消する目的で設けられていますが、寄与分が認められるには次のような要件を満たす必要があります。
寄与分の要件
- 相続人自身の寄与行為である
- 相続人の行為が特別な寄与にあたる
- 寄与行為に対する対価を受け取っていない
- 寄与行為と財産の維持・増加に因果関係がある
- 相続発生まで寄与行為を続けた
寄与分が認められる主なケース
寄与分が認められる主なケースとして、次のようなものがあります。
財産の維持・増加に貢献
親の事業を手伝うだけでなく、新しいアイデアをもとに売上を大きく伸ばしたなど、特別な寄与がある場合、寄与分が認められることがあります。
事業への財産上の給付
被相続人が会社を立ち上げる際に多額を出資したり、経営難の時に資金援助したりしたなどの行為は、特別な寄与にあたる場合があります。
長期にわたる無報酬の介護
被相続人の療養看護が特別な寄与にあたることがありますが、被相続人が近親者による介護を必要としており、さらに無報酬で長期にわたって通常期待される以上の看護を行った場合でないと、特別な寄与と認められるのは難しいと言えます。
寄与分の請求をお考えなら弁護士へ
奈良市のひかり中央法律事務所では、寄与分の請求をお考えの方へのサポートを行っています。
寄与分の請求には次のような点に注意しなければなりませんので、事前に専門家からアドバイスを受けるようにしましょう。
「特別な寄与」を行ったという証拠が必要
例えば、「義父が亡くなる瞬間まで、介護に尽くした」という長男の妻が寄与分を請求する際には、介護状況がわかる証拠が必要です。
介護記録、病院へ付き添ったことがわかる資料、介護保険に関する記録など、様々な証拠を残しておくようにしましょう。
※2019年7月の民法改正により、相続人以外の親族にも寄与分(特別寄与料)が認められるようになりました
トラブルに発展する恐れがあります
寄与分を請求するにあたって、他の相続人の反感を買ってトラブルに発展する恐れがあります。
特に相続人以外の親族が寄与分(特別寄与料)を請求する場合、相続人がそれを認めず、紛争となるケースは少なくありません。
また、特別寄与料は相続人1人1人に請求することになるので、相続人の人数が多いと大変な手間となります。