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遺産相続について

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遺産相続について

遺産相続とは?

遺産相続とは?

遺産相続とは、被相続人(亡くなられた方)が残した財産(遺産)を、相続人が受け継ぐことを言います。
相続が発生した後、相続人は「誰が相続人になるのか?(相続人の調査)」「相続財産の内容は?(相続財産の調査)」「相続財産をどのように分けるのか?(遺産分割)」を確認・協議しなければいけません。

なお、相続財産の引き継ぎ方は遺言書があるかないかで異なるため、まずは被相続人の遺言書の有無を確認する必要があります。

遺産相続の対象となる財産

遺産相続の対象となる主な財産は次の通りです。
現金、預貯金、不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金やローンなどの“マイナスの財産”と呼ばれるものも対象となります。

プラス財産
  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物など)
  • 有価証券(株式など)
  • 債権(貸付金など)
  • 知的財産権(著作権など)
  • ゴルフ会員権

など

マイナスの財産
  • 借金
  • 借入金(住宅ローン、車のローン、クレジット残債務など)
  • 未払金(マンションの賃料など)
  • 公租公課(所得税、住民税、固定資産税など)

など

遺産相続の対象とならない財産

被相続人の一身に専属する資格や技能、年金受給権などは遺産相続の対象にはなりません。

相続人になる人・受け取れる遺産

法定相続人

法定相続人とは、民法で定められている相続人のことで、その範囲と順位は次の通りです。

法定相続人の範囲・順位
常に法定相続人

被相続人の配偶者(夫、妻)

第1順位

被相続人の子(養子も含む)

※子が死亡している場合は、子の直系卑属(孫)が相続人になります

第2順位

被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)

※父母と祖父母、ともに健在の場合は父母を優先

第3順位

被相続人の兄弟姉妹

※兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子が相続人になります

法定相続分

法定相続分とは、民法で定められている相続割合のことで、各法定相続人の相続割合は次の通りです。

法定相続分の割合
配偶者と直系卑属(子、孫)

配偶者:1/2
直系卑属(子、孫):1/2(複数人いる場合は、人数で割る)

配偶者と直系尊属(父母、祖父母)

配偶者:2/3
直系尊属(父母、祖父母):1/3(父母がともに健在な場合は1/6ずつ)

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4(複数人いる場合は、人数で割る)