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遺産相続について
遺産相続とは?
遺産相続とは、被相続人(亡くなられた方)が残した財産(遺産)を、相続人が受け継ぐことを言います。
相続が発生した後、相続人は「誰が相続人になるのか?(相続人の調査)」「相続財産の内容は?(相続財産の調査)」「相続財産をどのように分けるのか?(遺産分割)」を確認・協議しなければいけません。
なお、相続財産の引き継ぎ方は遺言書があるかないかで異なるため、まずは被相続人の遺言書の有無を確認する必要があります。
遺産相続の対象となる財産
遺産相続の対象となる主な財産は次の通りです。
現金、預貯金、不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金やローンなどの“マイナスの財産”と呼ばれるものも対象となります。
プラス財産
- 現金
- 預貯金
- 不動産(土地・建物など)
- 有価証券(株式など)
- 債権(貸付金など)
- 知的財産権(著作権など)
- ゴルフ会員権
など
マイナスの財産
- 借金
- 借入金(住宅ローン、車のローン、クレジット残債務など)
- 未払金(マンションの賃料など)
- 公租公課(所得税、住民税、固定資産税など)
など
遺産相続の対象とならない財産
被相続人の一身に専属する資格や技能、年金受給権などは遺産相続の対象にはなりません。
相続人になる人・受け取れる遺産
法定相続人
法定相続人とは、民法で定められている相続人のことで、その範囲と順位は次の通りです。
法定相続人の範囲・順位
常に法定相続人
被相続人の配偶者(夫、妻)
第1順位
被相続人の子(養子も含む)
※子が死亡している場合は、子の直系卑属(孫)が相続人になります
第2順位
被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
※父母と祖父母、ともに健在の場合は父母を優先
第3順位
被相続人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子が相続人になります
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められている相続割合のことで、各法定相続人の相続割合は次の通りです。
法定相続分の割合
配偶者と直系卑属(子、孫)
配偶者:1/2
直系卑属(子、孫):1/2(複数人いる場合は、人数で割る)
配偶者と直系尊属(父母、祖父母)
配偶者:2/3
直系尊属(父母、祖父母):1/3(父母がともに健在な場合は1/6ずつ)
配偶者と兄弟姉妹
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4(複数人いる場合は、人数で割る)