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遺留分
遺留分とは?
財産を保有する人は、それをどのように処分するのか自由に決められます。
それは生前・死後にかかわらず、です。
ですが、生前贈与により特定の相続人にばかり財産が集中したり、遺言書により相続人でない人に相続財産の全部が渡ったりすると、不利益を被る相続人が出てきます。
こうした事態を避けるために、一定の相続人に一定割合の相続を保障しているのが、遺留分です。
次の相続人に遺留分が認められています
- 被相続人の配偶者(夫、妻)
- 被相続人の直系卑属(子、孫)
- 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
※相続放棄などにより、上記の相続人が相続権を失った場合、代襲相続人に遺留分が保障されます
次の相続人には遺留分が認められていません
- 被相続人の兄弟姉妹
- 上記の遺留分が認められている相続人のうち、相続放棄などにより相続権を失った人
遺留分の割合
遺留分の割合は、次のように相続人の組み合わせによって異なります。
遺留分の割合のパターン
配偶者のみ
相続財産×1/2
子のみ
相続財産×1/2
配偶者と子
配偶者:相続財産×1/2×1/4
子:相続財産×1/2×1/4(複数人いる場合は、人数で割る)
直系尊属(父母、祖父母)のみ
相続財産×1/3(父母がともに健在な場合は、さらに×1/2)
配偶者と直系尊属(父母、祖父母)
配偶者:相続財産×1/2×1/3
直系尊属:相続財産×1/2×1/6(父母がともに健在な場合は、さらに×1/2)
配偶者と兄弟姉妹
相続財産×1/2
※被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは?
相続財産が遺留分を下回っている場合、他の相続人に不足分を請求することができます。
これを“遺留分侵害額請求”と言います。
遺留分侵害額請求が行われる主なケースは、次の通りです。
遺留分侵害額請求が必要になるケース
- 遺言書の内容の通りに相続財産を分けると、不公平になる
- 遺言書により、相続人でない人に多額の相続財産が渡されている
- 生前贈与により多額の財産を受け取った相続人がいる
など
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求では、他の相続人に対して内容証明郵便で“遺留分減殺の意思表示”を行うのが一般的で、それにより遺留分の返還を求めます。
ただし、相手がそれに応じないケースもあり、その場合には“遺留分減殺調停”を行い、それでも返還されない場合には“遺留分減殺請求訴訟”を起こします。
なお、遺留分侵害額請求には遺留分の侵害を知ってから1年間、あるいは相続発生後10年間という期限が設けられていますのでご注意ください。
遺留分侵害額請求はご自身でも行えますが、期間内にスムーズに請求を行わなければならず、また相続財産の範囲・評価といった専門知識が求められますので、弁護士へご相談がおすすめです。
遺留分侵害額請求をお考えでしたら、奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。