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- 相続人が行方不明
こんなことでお困りではありませんか?
- 連絡が取れない相続人がいて、遺産相続が前に進まない
- 相続人が揃わないので、遺産分割協議が進められない
- 行方不明の相続人の探し方がわからない
- 相続人の調査のための、戸籍や住民票の取り寄せが大変
など
このようなことでお困りでしたら、奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
行方不明・連絡が取れない相続人がいると、遺産相続の手続きが中断してしまいますので、弁護士のサポートを受けてスムーズに解決しましょう。
相続人が揃わないとどうなる?
遺産分割協議が進められない
遺言書がある場合、基本的にはその内容に沿って相続されるため、行方不明の相続人がいても手続きを進めることが可能です。
ですが遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になり、これには相続人全員の参加が必要なため、遺産分割協議が進められなくなります。
もし、相続人が揃わないまま遺産分割協議を進めて遺産分割協議書を作成しても、それは無効となります。
不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができない
遺産分割協議が成立していない状況では、不動産や株式などの名義変更、また預貯金の払い戻しなどの手続きはできません。こうした各種手続きを行うためには、相続人全員参加による遺産分割協議を行う必要があります。
行方不明の相続人がいる時はどうすれば?
弁護士へ依頼して行方不明の相続人を調査
行方不明の相続人を探す方法として、“戸籍・住民票をたどる”というものがあります。
戸籍の附票で現住所が確認できれば、訪問したり手紙を出したりするなどして、連絡を取ります。
戸籍・住民票をたどることはご自身でも可能ですが、こうした手続きに精通した専門家に依頼するのがおすすめです。
不在者財産管理人の選任を申立
戸籍・住民票をたどっても連絡が取れない場合、家庭裁判所に“不在者財産管理人”の選任を申し立てて、遺産分割協議を行うようにします。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に変わって財産を管理する人のことで、原則、不在者財産管理人は遺産分割協議に参加できませんが、家庭裁判所の許可を得ることで協議に参加できるようになります。
失踪宣告を申立
長年連絡が取れない相続人がいて、生死不明の状況の場合、“失踪宣告”の申し立てを検討します。
生死不明の状況が続いて7年以上たっている場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てて、行方不明の相続人を死亡したものとみなして遺産分割協議が進められるようになります。
7年以上の失踪のほか、震災や遭難などにより1年以上生死不明の状況が続いている場合も、失踪宣告を申し立てることができます。