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- 財産・預貯金の使い込み
こんな時は弁護士へご相談ください
- 相続財産の預貯金が少なすぎる
- 貯金が使い込まれた形跡がある
- 親の死後、貯金が勝手に引き出されていた
- 無断で有価証券などの資産が売却されていた
- 知らないうちに親の生命保険が解約されていた
など
弁護士へご相談いただければ、こういった財産・預貯金の使い込みの調査が可能です。
心あたりがある方は、一度奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
財産・預貯金が使い込まれていた時は?
返還請求・賠償請求を行います
相続財産は遺産分割が成立するまでは、相続人全員の共有財産ですので、これを勝手に使用したり、処分したりすることはできません。
なので、相続財産を使い込んだ人に対して、“不当利得返還請求”または“損害賠償請求”を行います。
不当利得返還請求
不当利得とは法律上の正当な理由なく得た利益のことで、これにより損失を被った人が相手に利益の返還を求めるのが“不当利得返還請求”です。
なお、不当利得返還請求には期限があり、相続発生後5年、また使い込みが発覚して10年経過すると請求できなくなります。
不法行為に基づく損害賠償請求
相続財産の使い込みは不法行為にあたり、これにより損失を被った人が相手に損害賠償を請求するのが“不法行為に基づく損害賠償請求”です。
相続財産の使い込みがあった場合、相続人は相手に損害賠償請求することができます。
お早めに当事務所へご相談ください
相続財産の使い込みは珍しくなく、当事務所へも様々なケースの使い込みのご相談が寄せられています。
相続財産の使い込みが疑われる場合や、使い込みが発覚した際は、お早めに奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
相続財産の使い込みがあった場合、相続人は自身の相続分について、不当利益の返還を求めることができます。
また、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することができ、勝訴となれば相手に裁判所から財産の返還・損害賠償が命じられます。
ただ、こうした手続きを当事者だけで行うのは難しいので、専門家である弁護士のサポートを受けるようにしましょう。
「返還を求めるのは難しいのでは?」と思われるようなケースでも、弁護士に相談することで解決できる場合がありますので、諦めずに一度ご連絡ください。