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相続財産の不動産の扱いでお困りではありませんか?
- 誰が自宅を受け取るかで揉めている
- 不動産の価値を巡って言い争っている
- 自宅以外にめぼしい相続財産がない
- 自宅の売却に反対している相続人がいる
- 不動産を他人に貸していて、売却が難しい
- 相続した不動産の名義変更が行われていなかった
など
このようなことでお困りでしたら、一度奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
当事務所では、遺産相続における不動産問題のサポートを行っております。
相続財産に不動産がある時は?
紛争・トラブルの原因となります
「相続財産を調べたところ、ほとんどが不動産だった」というような場合、他のケースよりも慎重な対応が必要です。
ご家族だけで対応しようとせず、弁護士へご相談ください。
現金などと比べて、不動産は“分けにくい相続財産”で誰が不動産を受け取るのか話し合いがまとまらず、紛争・トラブルとなることがあります。
また、現金のように価値が明らかではありませんので、評価方法・評価額を巡って争いが起こるケースもあります。
このような紛争・トラブルの予防のために、弁護士のサポート・アドバイスは有効です。
問題が深刻化する前に、お早めにご連絡ください。
不動産の相続方法
不動産は、主に次のような3つの方法で相続することになります。
現物分割
相続する土地を分筆して、分筆された土地を相続人それぞれが受け取る方法です。
相続人が3人いる場合、3筆に分筆してそれぞれ所有します。
ただし、建物が建っていると事実上分筆が難しく、また不動産を受け取ることを望まない相続人がいると、この方法での相続は困難になります。
代償分割
特定の相続人が不動産を受け取り、他の相続人に代償金を支払う方法です。
この方法を採るには、不動産を受け取る相続人に代償金を支払う能力があることが前提となります。
換価分割
不動産を売却して現金化し、それを相続人それぞれに分配する方法です。
最も紛争・トラブルを回避しやすい方法と言えますが、相続人の中に不動産の売却に反対している人がいると難しくなります。
相続登記の義務化
2024年4月から相続登記が義務化となります
民法改正により、2024年4月より相続登記が義務化となります。
相続発生後3年以内の登記申請が必要で、これを怠ると10万円以下の過料が科される予定です。
罰則の回避だけでなく、不動産の相続登記が行われていないと、次世代の遺産相続で様々なトラブルを引き起こす恐れがありますので、今の時点でまだ相続登記されていない不動産があれば、すぐに当事務所へご相談ください。