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特別受益
特別受益とは?
特別受益とは、生前贈与・遺贈・死因贈与などにより、相続人が受けた特別な利益のことです。
特別利益がある場合、それを考慮せずに遺産分割を行うと、一部の相続人のみが被相続人から優遇を受けているという状況になり、遺産相続の公平性が保てなくなります。
そのため、特別受益を受けた相続人の相続分を減少させ、他の相続人の相続分を増加させるという手続きが必要になります(特別受益の持ち戻し)。
特定の相続人が生前贈与などを受けていた場合、特別受益にあたる可能性がありますので、まずは一度奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
特別受益にあたるもの
主に次のようなものが特別受益にあたります。
生前贈与
被相続人の生前のうちに行われた贈与のことで、生前贈与すべてが特別受益に該当するわけではなく、“婚姻のための贈与”“養子縁組のための贈与”“生計の資本としての贈与”の3つが特別受益にあたります。
遺贈
遺言書によって遺産を渡すことを“遺贈”と言い、遺贈はすべて特別受益にあたります。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者と受贈者の合意のもと、死亡時に行われる贈与です。
死因贈与はその目的にかかわらず特別受益にあたります。
特別受益の持ち戻し
マイホーム購入のために兄が生前贈与を受けていた
このような生前贈与があった場合、特別受益にあたる可能性があります。
そのまま相続財産を分けると、他の相続人との不公平が生じますので、“特別受益の持ち戻し”を行う必要があります。
特別受益がある時の相続財産の分け方
「マイホーム購入のために兄が生前贈与を受けていた」という状況を例にとると、兄が受けた生前贈与分を相続財産に加えて(持ち戻し)、その合計額を相続財産とみなして(みなし相続財産)、相続人それぞれの相続分を算出します。
その際、兄はマイホーム購入資金として相続分の一部を“すでに受け取っている”状態となるため、その分を減額した金額が相続分となります。
一方、他の相続人の相続分は増加することになります。
特別受益の持ち戻し例
<相続財産>
5,000万円
<相続人>
2人(兄、弟)
<特別受益>
1,000万円
<計算>
5,000万円+1,000万円(特別受益)=6,000万円(みなし相続財産)
<特別受益の持ち戻し>
兄:3,000万円-1,000万円(特別受益)=2,000万円
弟:3,000万円