- HOME>
- 相続放棄
相続放棄
相続放棄とは?
相続放棄とは、遺産相続に関わる一切の権利を放棄して、最初から“相続人でなかった”ことにする手続きです。
相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
相続放棄が認められると、その人は相続人ではなくなりますので、被相続人の遺産を受け継ぐ必要はなくなります。
そのため、借金やローンなどの負債が残されていた場合も、それを返済する責任はなくなります。
また、遺産分割協議への参加も必要なくなります。
こんな時に相続放棄を検討します
- 遺産を調べたところ、多額の借金が残されていることがわかった
- 遺産相続に関わりたくない
- 遺産分割協議に参加したくない
など
3ヶ月以内に申し出ないと“単純承認”となります
相続放棄で注意しなければいけないのが、期限が設けられていることです。
相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出ないと“単純承認”したことになり、現金や預貯金、不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金などの“マイナスの財産”と呼ばれるものも相続することになります。
相続放棄の前にお早めにご相談ください
本当に相続放棄するべきかどうかアドバイスします
相続放棄すると、相続に関わる一切の権利がなくなりますので、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も受け取れなくなります。
そのため、借金を上回る財産があった場合、相続放棄することで不利益を被ってしまいます。
本当に相続放棄するべきなのか、弁護士が相続財産を詳しく調査してアドバイスいたしますので、相続放棄の前に奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
相続放棄すると他の方へ相続権が移行します
相続放棄をすると、相続権は次の順位の方へ移行されます。
そのため、借金を理由に相続放棄する時は、まわりのご家族・ご親族に迷惑をかけないよう、事前の調整が必要です。
また、相続放棄が繰り返されることで、相続人が二転三転するという事態も起こりかねませんので、弁護士のサポートを受けて適切に対応するようにしましょう。