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こんな遺産相続の不安・お悩みはありませんか?
- 遺産相続の際、相続財産を巡って家族が争う恐れがある
- 法定相続分以外の形で財産を渡したい
- 介護でお世話になったので、長男の嫁に財産を渡したい
- 事業承継のため、特定の相続人にできるだけ多くの財産を渡したい
など
このような遺産相続の不安・お悩みを解消するなら、遺言書の作成がおすすめです。
奈良市のひかり中央法律事務所では、遺言書の作成サポートを行っています。
紛争・トラブル防止のために遺言書の作成を
「うちは大丈夫」とは限りません
「うちの家族は仲が良いので、遺産相続で揉める心配はない」「大した財産はないので、遺言書なんて必要ない」と思われている方もいるでしょう。
ですが、遺産相続が始まると予期せぬ紛争・トラブルが勃発するケースは少なくありません。
遺産相続では法律だけでなく、感情的な問題も関わってきますので、“どんな家族でも揉める可能性がある”と言えます。
こうした紛争・トラブルに有効なのが、遺言書の作成です。
不備があると無効になることも
遺言書はご自身で作成できますが、内容に不備があると無効となります。
しっかりとした要式が求められますので、弁護士へご相談いただき、法的に有効な遺言書を作成するようにしましょう。
また、要式に問題がなくても、相続財産の分け方に問題があり、それが元でご家族が揉めてしまうことがあります。
無用な争いを引き起こさないためにも、弁護士のサポートを受けて、紛争防止に有効な遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書の種類
遺言書には次のような種類があります。
紛争・トラブルに有効な遺言書を残したいということでしたら、弁護士のサポートを受けて公正証書遺言を作成されるのがおすすめです。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に内容を伝えて作成してもらう遺言書です。
費用がかかりますが、不備により無効となる恐れがなく、公証役場で原本が保管されるため紛失・改ざんの心配がありません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、ご自身で作成した遺言書のことです。
費用がかからず、いつでも手軽に作成できますが、要式に問題があって無効となる恐れがあります。
また、紛失や改ざんの恐れもあるため、注意が必要です。
そして自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
秘密証書遺言
実務上、あまり使用されることはありませんが、秘密証書遺言というものもあります。
ご自身または第三者が作成した遺言書を、公証役場で証人2名の立ち合いのもと、遺言書が間違いなく存在するということを証明するための手続きを行います。
遺言書の内容を秘密にしておけるというメリットがありますが、公証人が内容を確認しないため、不備があって無効となる恐れがあります。