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相続手続きの流れ

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相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

大切なご家族を亡くして相続が発生した後、気持ちの整理もつかないうちから様々な手続きを行わなければいけなくなります。
各種役所への必要書類の提出、不動産・銀行口座の名義変更、遺産分割協議といった手続きは、初めての方にとって煩雑で難しいものです。
ここでは、期限がある手続きを中心に、相続手続きの流れをご紹介します。

主な手続きと流れ

1.相続発生

被相続人が亡くなると同時に、相続発生となります。

2.死亡診断書の受け取り、死亡届・火葬許可申請書の提出

被相続人の死亡から7日以内に、死亡診断書を受け取り、役所へ死亡届・火葬許可申請書を提出します。

3.年金受注停止・各種保険の手続き

年金受給停止の手続きや、企業年金や生命保険など、各種保険で必要になる手続きを行います。

4.遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書を残していないか確認します。
公正証書遺言以外は、裁判所での検認手続きが必要です。

5.相続人の調査

相続人の確定のために、誰が相続人であるのかを調査します。

6.相続財産の調査

相続財産の内容を確認します。

7.相続放棄

相続放棄する場合、相続発生後3ヶ月以内に手続きしなければいけません。

8.遺産分割協議

遺言書がない場合、遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めます。

9.被相続人の所得税準確定申告

相続発生後、被相続人の所得の確定申告を行います。
相続が発生した年の1月1日から死亡日までの所得を、確定申告することになります。

10.相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

相続発生後、10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行います。

11.遺留分侵害額請求

侵害された遺留分の返還を求める場合、相続発生後、1年以内に遺留分侵害額請求を行います。

12.相続登記

2024年4月より相続登記が義務化され、相続発生後、3年以内に手続きしなければいけなくなります。